タイにて6店舗展開中(オープン準備中含む)*2024年10月末現在
物件種別は問いません。
バンコクにお持ちの不動産の
売却ならお任せください!
外国人がバンコクで不動産を個人で売却するのはとても労力がかかります。大きな額を動かす不動産売買では信頼できる不動産会社を選定しスムーズに不動産売却を行うことがポイントです。
私たちは、日本で実績のあるハウスドゥのノウハウを活用してお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただきます。
実際にバンコクで不動産を売却する際にかかる諸費用についても事前に確認しておきましょう。
タイ政府は、2019年3月13日に、新しい土地・建物法を公布しました。
新法のもとでは、毎年1月1日時点の土地および建物(コンドミニアムユニットを含む)の所有権および使用権を持つ個人または法人は、同年4月中に管轄の役所に土地・建物税を納めることになります。自己居住用家屋ですと評価額5,000万バーツ以下は非課税となり税金は発生しません。税率も0.02%〜0.05%と低くなります。税計算のベースとなる金額は土地局が発表している評価額となります。商業用(その他)となると税率は0.3%となります。(評価額5,000万バーツまで)、評価額5,000万バーツ以下でも免税はありません。
バンコク都心部のコンドミニアム「Maestoro02」の4階、42.47m²1ベッドルームを所有している場合以下のようになります。
2021年1月31日、タイ王国政府は次のように、2021年に特定の種類の土地および建物に対する税金を引き下げます。と公表しました。
以下の土地または建物に対する2021課税年度の課税についての税額は90パーセントの割合で減額されるものとする。
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相続税法上タイの資産に課税されないためには、被相続人・相続人いずれも10年超タイに居住していなければなりません。納税義務の有無をしっかり把握して対策を講じましょう。
タイでは「実勢価額」しかないので、お持ちの不動産価格が購入時よりも上昇した場合、 相続税を多く支払うことになってしまいます。
昨今ニュースなどでも取り上げられていますように、バンコクではいま不動産ローン規制が強化され住宅ローンが組みづらくなる等、右肩上がりの成長が当たり前だった数年前の不動産市況とは異なりコンドミニアムが余るなど供給過多の傾向にあります。
お持ちの不動産の価値が下がる前に対策を講じることもおすすめいたします。
供給過多による値下がりも懸念されます。※グラフはイメージです。
生前に売却して財産として残すのも選択肢の1つです。
個々の案件や税制改正によって、適応条件が異なる場合があります。詳しくは弊社提携の専門家に確認してご回答させて頂くことをご了承ください。